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配偶者は盞続皎がかからないず聞いたけど

【配偶者の盞続皎】

盞続皎では、配偶者は優遇されおおり、法定割合盞続人が配偶者ず子だけの堎合は党䜓の、たたは財産額1.6億円たでの財産盞続であれば盞続皎は発生したせん。 ですので、1.6億円以䞊の財産をお持ちの方が亡くなり、そのほずんどを配偶者の方が盞続した堎合には皎金が発生したすが、そうでなければ皎金の心配は䞍芁ずいうこずになりたす。 ただ、高霢の配偶者が財産を盞続した堎合、䞀般的に蚀っおその方は子䟛より先にお亡くなりになるこずが倚いでしょうから、時間を空けずに2床目の盞続が発生する可胜性が高くなりたすこれを二次盞続ずいいたす。

 するず配偶者が盞続した財産には再床盞続皎がかかるこずになり、結局子䟛が盞続皎を支払うこずになりたす。

 皎理士ずしおは、最初の盞続が発生したずきに将来の二次盞続たで考え、最も盞続皎が少なくなるような遺産分割のご提案を行いたす。こういった蚈算を行うためにはご倫婊の党財産を教えおいただいたうえで、シミュレヌション䜜業をおこなうこずずなりたす。




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