【配偶者の相続税】
相続税では、配偶者は優遇されており、法定割合(相続人が配偶者と子だけの場合は全体の1/2)、または財産額1.6億円までの財産相続であれば相続税は発生しません。 ですので、1.6億円以上の財産をお持ちの方が亡くなり、そのほとんどを配偶者の方が相続した場合には税金が発生しますが、そうでなければ税金の心配は不要ということになります。 ただ、高齢の配偶者が財産を相続した場合、一般的に言ってその方は子供より先にお亡くなりになることが多いでしょうから、時間を空けずに2度目の相続が発生する可能性が高くなります(これを二次相続といいます)。
すると配偶者が相続した財産には再度相続税がかかることになり、結局子供が相続税を支払うことになります。
税理士としては、最初の相続が発生したときに将来の二次相続まで考え、最も相続税が少なくなるような遺産分割のご提案を行います。こういった計算を行うためにはご夫婦の全財産を教えていただいたうえで、シミュレーション作業をおこなうこととなります。
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