top of page

遺言書が見つかっても、グッと我慢

【遺言書が見つかったら・・・】

親の死後に仏壇を整理したら、封筒の入った自筆の遺言書が出てきました。

さあどうしましょうか? 

すぐに封を切って、中身をみたいと思っても、グッと我慢が必要です。

民法1004条3項には、「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」とあります。

自筆の遺言書は、家庭裁判所に提出して、検認手続きを受けなければなりません。

この手続きの申立てを自分で行うには、以下のものを提出する必要があります。

・印紙800円

・裁判所から指示のある切手

・必要な戸籍謄本

→こちらの戸籍がなかなか大変です。基本的には、故人の出生から死亡するまでの全ての戸籍謄本(何通かになります)になります。後は、相続人が子どもか親か兄弟(甥姪)かによって変わってきますが、兄弟や甥姪の相続の場合には、よりたくさんの戸籍が必要になってきます。難しければ、専門家(司法書士、弁護士など)にお任せすることをお勧めします。

この遺言検認の申立書と付属書類を全て提出すると、

遺言書を開封する日付(検認期日)の候補日の連絡が、裁判所からきます。

申立人と裁判所の間で、日時が決まると、その検認日時の連絡が他の相続人の方にも通知書が郵送されます。

ただし、他の相続人の方は、検認手続きへの出席は義務ではありません。

よって申立人だけが、検認期日にいれば、検認の手続きは成り立ちます。

なお、検認とは、遺言書に効力を与えることではありません!!

それでは、何なのかというと、相続の手続きをできるようにするものという感じです。行政や金融機関の相続手続き、不動産の名義変更などをできるようにするものというイメージです。よって、検認手続きは踏んだものの、内容・書き方に不備があると、相続の手続きはできません。

よって、より確実に自分の死後、相続させたいと思えば、公証役場で遺言公正証書を作ることをお勧めします。この場合は、遺言検認も不要なので、他の相続人へ通知もされることもなく、ストレートに相続手続きへ進むことが可能になるからです。


閲覧数:44回
bottom of page