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家族も驚く、遺言書の効力は絶対か?

父の遺産は、1億円のビル。

そして遺言書をあけたら、なんとその1億円のビルはクラブのママへ遺贈するという内容。本来、相続人である長男と次男は、がっくり。。。

このクラブのママへ、長男と次男は相続分を請求できるのか・・・

結論としては、遺留分(いりゅうぶん)という相続人に最低限認められている権利があります。

 相続人が子どもであれば、法定相続分の1/2の遺留分が認められています。よって、長男も次男も法定相続分は、それぞれ2分の1。そのため、遺留分はこの1/2にあたる、それぞれ4分の1が遺留分にあたります。例えば長男は、クラブのママへ1/4は遺留分として返して!と主張できます。

 ところが、父の持っている遺産はビルのみです。

ビルをクラブのママと相続人で持ち合うことになり、お金での請求はできませんでした。不動産は、共有になっていると、処分するにしても足並みが揃わないと売却できません。分けあえるように、土地をそれぞれ単独所有にして分筆すると、不動産の価値を下げてしまったりすることも多いです。

 そこで法律改正がありました。

 今回、民法1046条は、「遺留分権利者(長男や次男)は、受遺者(クラブのママ)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」

 ものへの請求から、おかねの請求に変えることができるようになりました。これによって、不動産の共有問題も解消です。そうなんです、不動産が共有になるといいことないのです。

 不動産取引もスムーズになり、とても良い改正だと思います。

 少し難しい内容でしたが、復習しますと、相続人には遺留分があります。

 ところが、相続人が兄弟姉妹・甥姪の場合には、この遺留分が認められていません。相続人が配偶者、子ども、親の場合しか認められていません。

 よって、この事例の相続人が子どもでなく、亡くなった方の兄弟だとしたら、クラブのママの独り勝ちでした。いやー、クラブのママとしても、ドキドキしますね(笑)。


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