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死亡届から葬儀埋葬は誰がする?

おひとりさまの不安 第2回】

死亡届から葬儀埋葬は誰がする?

 人が亡くなったことを行政機関に届け出るための「死亡届」は、戸籍法で死亡(発見)から7日以内に、「同居の親族」「同居でない親族」「同居人」「家主・地主」などが届け出ることと定められています。

 おひとりさまの場合は同居の親族はいないと考えると、別居の6親等内親族か、同棲者やルームメイトなどが該当します。そのような人がいなければ、賃貸住宅なら大家さんや管理組合責任者などになりますが、それらいずれの届出義務者を誰も持たない人が孤独死した場合は、検死を行った警察官、発見後に病院に搬送されていたらその病院の医師あるいは院長が届出人となります。

ここで注意しなければならないのは、同居していない他人、つまり友人や知人は届出義務者に入っていないという点です。

その人たちが役所に届け出に行っても、本来の届出義務者が本当に誰もいないのかの証明をしなければ、受理してもらえません。

 葬儀・埋葬については、上記の死亡届が受理され、「埋火葬許可証」が発行されてから行うことができます。

 その葬儀・埋葬を執り行うにあたっては、親族がいない場合や、いても疎遠で何年も会っていないなどの場合、遺体や遺骨の引き取り拒否されることもあるかもしれません。そういう場合は、最終的には自治体の費用負担で火葬されて無縁墓に埋葬されることになります。

 ひとりで亡くなる可能性のあるおひとりさまが、死後の準備を何もしていなかったら、このように手間や時間がかかる上、不本意な祀られ方で終わることになりかねません。

 そのような寂しい末路を防ぎ、自分の望む祀られ方を事前に約束しておくために「死後事務委任」という方法があります。

 次回はその方法について詳しくお知らせいたします。

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