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家や財産の処分、持ち物の後始末は誰がする

おひとりさまの不安 第3回】

死後事務委任契約とは?


 自分の死後のことを託す家族や親族がいない人が、あらかじめ第三者に自分の死後の手続きをお願いしておく契約、それが「死後事務委任契約」です。

 具体的には、葬儀や埋葬の手配はもちろん、生前に契約していた電気・ガス・水道や電話などの解約、自宅内の物品の整理、賃貸住宅であれば契約の解約、各方面への連絡等々、多岐にわたります。


 特に、葬儀埋葬については、あらかじめ葬儀に呼んでほしい人を伝えておく、入りたいお墓を手配して伝えておくことで、前回コラムに書いたような「無縁墓」に入るようなことは免れることができます。


 この契約を結ぶ「第三者」は、当人同士の合意があれば特に資格などがなくても可能ですが、自分が亡くなった後で本当に契約を履行してくれるか心配になるような相手ではなく、業務として責任を持って行なっている行政書士・司法書士といった士業者や、サービス業者を選ぶのが良いでしょう。


 死後事務委任契約のなかで、気をつけなければならないのは「財産の処分」に関することです。

 例えば、賃貸住宅の解約は財産の処分にはなりませんが、自己所有物件である自宅を売却する、などという場合は財産の処分にあたります。

 死後に残った財産は「遺産」であり、相続(あるいは遺贈)の対象となるため、死後事務委任契約の受任者が勝手に処分することはできません。

 そのため、遺産の処分方法に希望がある場合は、必ず「遺言」を作成しておき、その遺言内容を実行する「遺言執行者」を設定した上で、処分方法を明確に指定しておきましょう。

 なお、死後事務委任契約の受任者と、遺言執行者は同一人が就任することが可能ですので、死後事務委任契約と遺言を同時に作成しておくのが安全です。


 次回は、この「財産の処分」について、あらかじめ対策しておく方法をお伝えします。 



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